2009年12月19日
遺言書の作成
CFPの試験の1科目でもある相続・事業承継設計では、遺言(いごん)書の作成の知識も必要となります。
遺言書は意思能力があり、満15歳以上ならば単独で作成することができます。
また、成年被後見人でも、2人以上の医師立会いの下で、単独で有効な遺言をすることが可能です。
遺言の方式には、次の3つがあります。
1.自筆証書遺言
遺言者が日付・氏名を含めた全文を自分で書き、押印(認印・拇印も有効)したものです。
口述筆記したものや、録画や録音の遺言は法律では認められていないので、遺言としての効力を持ちません。
簡単で無効にはなりませんが、遺言書が法に乗っ取ったものでなく無効になったり、内容が不完全なため相続人間で紛争が起きる可能性があります。
続きを読む
遺言書は意思能力があり、満15歳以上ならば単独で作成することができます。
また、成年被後見人でも、2人以上の医師立会いの下で、単独で有効な遺言をすることが可能です。
遺言の方式には、次の3つがあります。
1.自筆証書遺言
遺言者が日付・氏名を含めた全文を自分で書き、押印(認印・拇印も有効)したものです。
口述筆記したものや、録画や録音の遺言は法律では認められていないので、遺言としての効力を持ちません。
簡単で無効にはなりませんが、遺言書が法に乗っ取ったものでなく無効になったり、内容が不完全なため相続人間で紛争が起きる可能性があります。
続きを読む
2009年12月18日
変化の多い社会保障制度
社会変化や少子高齢化などで社会保障制度は改正されてきました。
平成19年度の年金制度改革では、70歳以上の会社に勤めている人の老齢厚生年金改正、65歳時点の老齢厚生年金改正、遺族厚生年金制度の見直し、離婚時の厚生年金分割制度導入、本人からの申し出で年金を受け取らないことが可能、国民年金保険料額改定が決定されました。
70歳以上で厚生年金適用の事業所に勤めている場合、老齢厚生年金と賃金合計が月48万円を超えると老齢厚生年金の全額または一部支給停止となります。
また、65歳以上の人の老齢基礎年金及び老齢厚生年金は全額支給ですが、遺族厚生年金は老齢厚生年金との差額分のみ支給となりました。
離婚した場合には、婚姻期間中の厚生年金納付記録を当事者間で合意した場合、分割できるようになりました。
国民年金の保険料は平成20年度(平成20年4月~平成21年3月)は月14,410円で、平成29年度まで毎年度引上げられて最終16,900円になる予定です。
続きを読む
平成19年度の年金制度改革では、70歳以上の会社に勤めている人の老齢厚生年金改正、65歳時点の老齢厚生年金改正、遺族厚生年金制度の見直し、離婚時の厚生年金分割制度導入、本人からの申し出で年金を受け取らないことが可能、国民年金保険料額改定が決定されました。
70歳以上で厚生年金適用の事業所に勤めている場合、老齢厚生年金と賃金合計が月48万円を超えると老齢厚生年金の全額または一部支給停止となります。
また、65歳以上の人の老齢基礎年金及び老齢厚生年金は全額支給ですが、遺族厚生年金は老齢厚生年金との差額分のみ支給となりました。
離婚した場合には、婚姻期間中の厚生年金納付記録を当事者間で合意した場合、分割できるようになりました。
国民年金の保険料は平成20年度(平成20年4月~平成21年3月)は月14,410円で、平成29年度まで毎年度引上げられて最終16,900円になる予定です。
続きを読む