2009年12月19日
遺言書の作成
CFPの試験の1科目でもある相続・事業承継設計では、遺言(いごん)書の作成の知識も必要となります。
遺言書は意思能力があり、満15歳以上ならば単独で作成することができます。
また、成年被後見人でも、2人以上の医師立会いの下で、単独で有効な遺言をすることが可能です。
遺言の方式には、次の3つがあります。
1.自筆証書遺言
遺言者が日付・氏名を含めた全文を自分で書き、押印(認印・拇印も有効)したものです。
口述筆記したものや、録画や録音の遺言は法律では認められていないので、遺言としての効力を持ちません。
簡単で無効にはなりませんが、遺言書が法に乗っ取ったものでなく無効になったり、内容が不完全なため相続人間で紛争が起きる可能性があります。
遺言書は意思能力があり、満15歳以上ならば単独で作成することができます。
また、成年被後見人でも、2人以上の医師立会いの下で、単独で有効な遺言をすることが可能です。
遺言の方式には、次の3つがあります。
1.自筆証書遺言
遺言者が日付・氏名を含めた全文を自分で書き、押印(認印・拇印も有効)したものです。
口述筆記したものや、録画や録音の遺言は法律では認められていないので、遺言としての効力を持ちません。
簡単で無効にはなりませんが、遺言書が法に乗っ取ったものでなく無効になったり、内容が不完全なため相続人間で紛争が起きる可能性があります。
2.秘密証書遺言
遺言者が遺言内容を記載した証書に署名押印して、その証書を封じ、証書に押印した印鑑で封印します。
この場合は、口述筆記やパソコンなどで作成したものでかまいません。
遺言者が公証人1人と証人2人以上の前で封書を提出します。
内容を秘密にして確実に保存されますが、費用はかかります。
3.公正証書遺言
証人2人以上の立会いで、遺言者が遺言の内容を公証人に口述して公証人がこれを筆記します。
そして、これを遺言者と証人に呼んで聞かせて、筆記が正確であることを確認した後、署名・押印します。
費用もかかり、内容もわかってしまいますが、確実に保存されます。
遺言原本が保管されるので遺言書の偽造などの危険がありません。
なお、証人には、未成年者や推定相続人や、受遺者およびその配偶者・直系血族はなれません。
CFPはこのような遺言書の知識も必要です。
残された人が困らないようにする知識が、CFPには大切なのです。
試験としての知識として覚えるだけでなく、顧客のためを思ってしっかりと把握しておいてください。
遺言者が遺言内容を記載した証書に署名押印して、その証書を封じ、証書に押印した印鑑で封印します。
この場合は、口述筆記やパソコンなどで作成したものでかまいません。
遺言者が公証人1人と証人2人以上の前で封書を提出します。
内容を秘密にして確実に保存されますが、費用はかかります。
3.公正証書遺言
証人2人以上の立会いで、遺言者が遺言の内容を公証人に口述して公証人がこれを筆記します。
そして、これを遺言者と証人に呼んで聞かせて、筆記が正確であることを確認した後、署名・押印します。
費用もかかり、内容もわかってしまいますが、確実に保存されます。
遺言原本が保管されるので遺言書の偽造などの危険がありません。
なお、証人には、未成年者や推定相続人や、受遺者およびその配偶者・直系血族はなれません。
CFPはこのような遺言書の知識も必要です。
残された人が困らないようにする知識が、CFPには大切なのです。
試験としての知識として覚えるだけでなく、顧客のためを思ってしっかりと把握しておいてください。
Posted by はまコスメ at 22:15│Comments(1)
│CFPの仕事