2009年12月18日

変化の多い社会保障制度

社会変化や少子高齢化などで社会保障制度は改正されてきました。
平成19年度の年金制度改革では、70歳以上の会社に勤めている人の老齢厚生年金改正、65歳時点の老齢厚生年金改正、遺族厚生年金制度の見直し、離婚時の厚生年金分割制度導入、本人からの申し出で年金を受け取らないことが可能、国民年金保険料額改定が決定されました。

70歳以上で厚生年金適用の事業所に勤めている場合、老齢厚生年金と賃金合計が月48万円を超えると老齢厚生年金の全額または一部支給停止となります。
また、65歳以上の人の老齢基礎年金及び老齢厚生年金は全額支給ですが、遺族厚生年金は老齢厚生年金との差額分のみ支給となりました。
離婚した場合には、婚姻期間中の厚生年金納付記録を当事者間で合意した場合、分割できるようになりました。
国民年金の保険料は平成20年度(平成20年4月~平成21年3月)は月14,410円で、平成29年度まで毎年度引上げられて最終16,900円になる予定です。
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Posted by はまコスメ at 22:32Comments(1)CFPの仕事