2009年12月19日

遺言書の作成

CFPの試験の1科目でもある相続・事業承継設計では、遺言(いごん)書の作成の知識も必要となります。

遺言書は意思能力があり、満15歳以上ならば単独で作成することができます。
また、成年被後見人でも、2人以上の医師立会いの下で、単独で有効な遺言をすることが可能です。

遺言の方式には、次の3つがあります。

1.自筆証書遺言
遺言者が日付・氏名を含めた全文を自分で書き、押印(認印・拇印も有効)したものです。
口述筆記したものや、録画や録音の遺言は法律では認められていないので、遺言としての効力を持ちません。
簡単で無効にはなりませんが、遺言書が法に乗っ取ったものでなく無効になったり、内容が不完全なため相続人間で紛争が起きる可能性があります。
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Posted by はまコスメ at 22:15Comments(1)CFPの仕事